認定医制度規則
第1条 認定医の認定は次の区分による。
1号(特認認定医)知識・経験・実績が特に優れているとして運営委員会が特に認めたもの
2号(推薦特認認定医) 制度創設時推薦人の推薦がある者であって、指定教育研修団体が実施する特別の研修(特認研修)を修了し、事務局の承認を得た者
3号(修了認定医) 本会が定める次の各号の要件を満たした上、指定教育研修団体が実施する研修(修了研修)を修了し、事務局の承認を得た者
1 症例報告30例
2 論文2本
3 学会発表1回
第2条 認定医制度規則細則は、事務局が定めることができる。
第3条 本規則が定める他、その余の事項に関する定めは、認定医制度規則細則をもって定める。
認定医療機関制度規則
第1条 認定医療機関の認定は次の区分による。
1号 本会の認定基準を満たす医療機関であって、1名以上の認定医が常駐するもの
2号 本会の認定基準を満たす医療機関
第2条 認定医療機関制度規則細則は、事務局が定めることができる。
第3条 本規則が定める他、その余の事項に関する定めは、認定制度規則細則をもって定める。
認定医療機関基準
第1条 認定医療機関は、性同一性障害と確実に診断できる症例だけでなく、性同一性障害に類する概念(トランスジェンダー等)で認知できる症例をも診療できなければならない。
第2条 認定医療機関は、SRS性別適合手術を前提としないホルモン治療に応じることができなければならない。
第3条 認定医療機関は、保険外及び保険適応のいずれのホルモン治療にも精通し、これに応じることができなければならない。
第4条 認定医療機関は、国外及び国内のいずれの外科手術の可能性についても精通し、患者の相談に応じることができなければならない。
第5条 認定医療機関は、性同一性障害を巡る法令と制度に精通し、患者の相談に応じることができなければならない。
第6条 認定医療機関は、SRS性別適合手術を望まない患者に対し、補綴器具による補助の可能性について、患者の相談に応じることができなければならない。
第7条 認定医療機関は、性同一性障害の治療で使用するホルモン剤につき、日本薬局方に登載されている薬剤については、その全てを使用できる体制を維持しなければならない。
第8条 認定医療機関は、性同一性障害の治療で使用するホルモン剤につき、国外で発売、流通、使用されている薬剤については、これに精通し、患者の相談に応じることができなければならない。
